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補助金情報

募集期間:平成30年4月27日~6月14日
投稿日 2018.5.21

募集期間

平成30年4月27日~6月14日

事業目的

地方公共団体の所有する各種施設や民生部門では、財政上の理由から効率の低下した設備を限界まで使用しており、エネルギーコストの増大及びCO2 排出量の増大を招いている。さらに、エネルギーコストの増大が更なる経費圧迫を生み、新たに設備投資ができないという悪循環に陥っている。このような課題を解決するため、機器全体の更新が困難な事業者に対して、エネルギー効率に寄与する部品や部材の交換や追加による当該設備の効率改善を支援することで、低コストでCO2 排出量の削減する手法の普及を目的とします。

対象事業の要件

以下に示す要件をすべて満たす事業とします。

  1. (a)応募者が国内に所有する施設において運用している設備に関して、以下の1)、 2)のうちいずれか若しくはその両方の改修を行うことで、当該設備のエネルギ ー消費量、CO2 排出量を削減する事業。
    1)当該設備のエネルギー効率と密接な関係のある部品・部材のうち、経年劣化等 により効率低下の原因となっているものの交換を行い、当該設備のエネルギー 効率を、導入当初と同等以上まで改善する事業。
    2)改修を行う設備若しくは当該設備と連結された蒸気配管等に部品・部材を付 加することで、当該設備の運転時の負荷を軽減し、当該設備のエネルギー効率 を初期の状態以上に改善する事業。
    ※ 具体的には表1,2のとおり。各表に掲げる部品・部材に該当する場合は、 その要件に従うこと。 なお、表1、表2はあくまで例であり、上記条件に当てはまれば、各表掲載 以外のものも対象となります。
  2. (b)償却資産登録されていること。ただし、償却資産登録が必要ないものについて はこの限りではない。
  3. (c)現在稼働中の設備の改修であること。
  4. (d)当該設備メーカーや当該設備のメンテナンスを行っている事業者、部品・部材 メーカーや省エネルギー診断実施事業者等外部の専門家による省エネルギー効 果、省CO2効果の説明等を添付すること。

<部品・部材の交換の例>

対象部品・部材 概要 対象の要件
モーター・コンプレッサー・ポンプ・ファン 空調設備や冷凍設備などで利用されてるモーター、コンプレッサー、ポンプ、ファンなどを高効率なものに交換する
※コンプレッサーなどのモーターのみを交換するものも含む
モーターの効率がIEC規格(国際電気標準会議)で規定される効率クラスIE3(プレミアム効率)と同等以上のもの、若しくは回転子に永久磁石を用いるもの。
タービン 発電機などのタービンの部品を交換して低下した効率を改善する。
ファンベルト及びファンベルトドライブシステム 空調機などに使用しているファンベルト及びファンベルトドライブシステムを動力伝達損失が軽減できるものに交換する。
熱交換器 1.熱交換機器をより高効率なものに交換する。
2.熱交換機器の部品を交換及び洗浄して設置時の効率に戻す。
バーナー ボイラーや加熱炉などで利用されているバーナーを交換して効率を改善する。
変圧器 受変電設備などで利用されている変圧器を効率の良いものに更新することにより電力の消費量を削減する。
蓄電池などのセル 再生可能エネルギー発電説部とともに設置されているリチウム電池などのセルを交換することにより、電池容量の回復を図る。 再生可能エネルギー由来の蓄電設備として、定置用蓄電池で利用されているもの。ただし可動式であっても可動部分を外し、固定されている場合は除く。

<部品・部材の追加の例>

対象部品・部材 概要 対象の要件
断熱ジャケット 上記配管やバルブにジャケット式の断熱カバーを設置する。 JIS A1412の熱伝導率が0.05W/m・K以下の断熱材を用いたもの。
断熱パネル 冷凍・冷蔵。製氷設備に、断熱パネルを設置する。 JIS A1412の熱伝導率が0.05W/m・K以下の断熱材を用いたもの。
インバーター 空調機や送風機、各種ポンプなどにインバーターを付加する。 ※インバーターが組み込まれた給水ユニットへの更新のように設備一式を交換する場合は対象外とする。
熱交換器 空調設備、乾燥設備、蒸気供給設備、温水供給設備などに熱交換器を設置する。

補助金の応募者

本補助事業の応募者の要件は以下の(a)から(g)の法人・団体であること。

  1. (a)民間企業(導入する設備等をファイナンスリースにより提供する契約を行う 民間企業を含む。)
  2. (b)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独 立行政法人
  3. (c)地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地 方独立行政法人
  4. (d)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  5. (e)都道府県、市町村、特別区及び地方公共団体の組合
  6. (f)法律により直接設立された法人
  7. (g)その他環境大臣の承認を得て補助事業が適当と認める者

補助金の交付額

原則として補助対象経費の次の割合を補助します。

  1. (a)補助事業者が地方自治法第252条の19第 1 項の指定都市以外の市町村 (これらの市町村により設立された第284条第 1 項の地方公共団体の組合を 含む。)の場合 3分の2
  2. (b)補助事業者が都道府県、地方自治法第252条の19第1項の指定都市又は第 281 条第 1 項の特別区((a)の括弧書の組合以外の地方公共団体の組合を 含む。)の場合 2分の1
  3. (c)補助事業者が資本金1,000万円未満の民間企業の場合 3分の2
  4. (d)補助事業者が資本金1,000万円以上の民間企業の場合 2分の1
  5. (e)補助事業者が(a)から(d)以外の者の場合 2分の1

公募期間

平成30年4月27日(金)~平成30年6月14日(木)15時必着
※期限を過ぎて到着した提出物のうち、遅延が協会の事情に起因しないものについては、受理しません。

補助事業期間

補助事業の実施期間は原則として単年度とします。交付決定日(事業開始日)から事業を開始し、遅くとも平成31年2月28日までに事業を終了するものといたします。


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