事務所ビルなどの空調、給湯、照明の改修は補助金が出る今がチャンス!!
国土交通省では、既存建築物の省エネルギー改修の推進を図ることを目的に、民間事業者等が実施する省エネ改修工事に対して、設備費・工事費の1/3以内を補助する支援事業※を行っています。設備改修をご検討されていましたら、これを機会に踏み切りませんか?
※申請方式で採択された事業に補助金が支給されます。
【公募期間】4月21日(月)~5月22日(木)消印有効
補助金制度の詳細
補助名称:建築物省エネ改修等推進事業
公募期間:平成28年4月21日(月)~5月22日(木)消印有効
対象物件:既築物件(非住宅)で省エネ改修を行う物件
※工場・実験施設・倉庫等は対象外です。ただし、工場敷地内の事務所棟は対象です。
※民間建築物の他、地方公共団体(自治体)や独立行政法人、公益法人等の建物でも対象です。
対象要件:下記①~⑤の要件を全て満たすこと
補助率:省エネ改修事業費(設備・工事費)の1/3以内
※日射調整フィルムの補助率は1/6以内、計測関連は別途上限あり
補助限度額:1事業あたり5,000万円、空調・給湯等の設備費用(工事費除く)の上限額は2,500万円
※バリアフリー改修工事を実施する場合は7,500万円まで
補助対象となる建築設備工事:空調、換気、給湯、照明、昇降機 の省エネ改修工事
※省エネエネ改修に加えてバリアフリー改修工事を併せて実施する場合、バリアフリー改修工事も対象
補助対象外の設備:壁掛け式エアコン、壁掛け式熱交換型換気設備、太陽光発電設備、
遮熱塗料(ゼッフル)・遮熱シート、IHクッキングヒーター、 浴室設備(ユニットバス、断熱浴槽)など
注意事項
- 補助対象となる事業は、原則として採択通知日以降に着手する必要があります
※補助金は、採択通知日以降の出来高が対象
- 事業実施後、原則2年間のエネルギー使用量(電気、ガス使用量)の報告が必要です
- 応募にあたっては、事前登録(WEB登録)と応募書類の提出が必要です